固定資産について
大学用として使用していたものを事業用として登録しようとしたのですが、家族に確認したところ、領収書を破棄した、もしくは見つからない可能性があるとのことでした。この場合でも自身の持っているパソコンを固定資産として登録することは可能でしょうか。登録できる場合、どのように登録すればよいかご教示いただければ幸いです。または、今使用しているパソコンは完全に大学用であるとし、新しく事業用として購入し直した方がいいでしょうか。
大学用のパソコンにつきまして、機種、購入年数は把握していますが、当時の購入金額について私は把握できていない状況です。両親にも確認したところ、購入年次が古いため不明である可能性が高いとのことです。
税理士の回答
大学用というのが私用のこととして回答します。
残念ですが、取得価額(購入金額)がわからなければ事業用の固定資産登録は不可能です。
また、購入が6年以上前であれば未償却残高は1円なので減価償却もできませんから、登録すること自体が無意味です。
ご回答ありがとうございました。続けての質問で大変恐縮ではございますが、事業用の固定資産登録をしないまま確定申告をした場合、罰金等あるのでしょうか?
固定資産登録をしないで減価償却費を必要経費に算入すれば必要経費算入は否認されると思いますが、登録しないこと自体に対する罰則は思い当たりません。
承知いたしました。ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2024年02月28日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。