税理士ドットコム - [経理・決算]年末の売上げの記帳方法について(アフィリエイト収入) - 当月分の売上を翌月に確定、請求し、翌翌月に入金...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末の売上げの記帳方法について(アフィリエイト収入)

年末の売上げの記帳方法について(アフィリエイト収入)

お世話になります。
今年初めて青色申告を行います。
年末の売上げをどのようなタイミングで仕訳すべきか悩んでおります。

アフィリエイト収入についてです。
12月中に発生した報酬金額が、
確定するのは1月です。振込は2月です。

他の月であれば、
確定した月→「売掛金/売上げ」として、
振込があった月→「預金/売掛金」のように仕訳しました。

しかし、年内の収入はその年の申告に含めるとのことですので、
上記の仕訳では成り立ちません。

具体的にどのようにすればよろしいでしょうか。
以下のパターンを考えましたが・・・

(1)年末(11月・12月)だけ特別扱いする
(2)常に日付を調整する
(3)その他

(1)の場合、
12月末日で12月の売上げを「売掛金/売上げ」と記帳し、
売掛金を翌年に繰越。
実際に振込がある翌年2月に「預金/売掛金」と仕訳。(11月も同様)
他の月は
確定した月→「売掛金/売上げ」
振込があった月→「預金/売掛金」
のルールに則る。

(2)の場合、
そもそも当月分の報酬は、当月末に確定したものをみなして
当月末の日付→「売掛金/売上げ」
振込があった月→「預金/売掛金」
と記帳。
年末は売掛金を翌年に繰越。
(確定月に「売掛金/売上げ」とはしない)

(1)または(2)どちらかが正解か、
もしくは他に正しい方法があるのか、
ご教示いただけますと幸いです。

お手数おかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

当月分の売上を翌月に確定、請求し、翌翌月に入金されるものと推察します。
その場合、(2)の方法で記帳するのが正しい方法です。
結果として、11月分、12月分の売掛金が年末残高として計上されます。

承知しました。
ご回答いただき、誠にありがとうございました。

本投稿は、2018年02月12日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,514
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,419