年会費を受け取った時の仕訳
個人事業主です。新たに会員制度を始めようと考えています。
年会費を会員から受け取った場合のタイミングや費目など仕訳はどのようにすればよいでしょうか。
条件は以下のようなものです。
会員期間:1年(年後との自動継続)
会員権利の内容
無料イベント参加権
各種割引(有料イベント参加費、有料セミナー受講料)
など(実施回数などは不定)
なお、入会は随時となるので、会員期間は会計年度をまたぐことになります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
中途脱退時に年会費を返金しないのであれば、入金時(入金確定時の未収入金を含む)に「受取会費収入」として、全額収益に計上することになります。脱退時に返金するのであれば、返金基準(期間対応?)に応じて収益計上することになります。
また、会員権利の利用状況に応じて年会費をイベント等の原価と対応できるのであれば、イベントごとに対応する部分を収益計上できますが、現実的には不可能ですので、入金時に収益計上するのが妥当だということになります。
ありがとうございます。
中途脱退による返金制度は無く、イベント等での優待(会員のみ参加可、会員割引など)はありますがこれらは会員資格によるものであって会費を原資とするものではなく、会費はあくまでも会員資格を得るためのものなので、ご回答の通り全額計上に該当すると理解しました。
同様に全額計上という説明と会員期間と会計年度による期間按分が必要という解説があり、分からなくなって質問させていただきました。
本投稿は、2024年07月16日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。