業務委託契約の売上げと消費税について
小規模法人を経営しています
従業員は私だけの一人法人です
業務委託契約をして会社の仕事してもらっています
教えてください
業務委託契約者が100万円売上げしました
その内弊社に20万円と消費税216000円入るとします
業務委託契約者が80万円と消費税64000円合計864000円を
一旦弊社に仕事先から支払われたものを振り込みます
これが一年間通してとしますと
100万円×12=1200万円
1000万円を超えるので
これが弊社の売上げで消費税を支払うのでしょうか?
実際の弊社の売上げは
20万円×12=240万円です
これですと物凄く弊社は損をすると思うのですが
この場合の弊社の売上げは240万円ではないのでしょうか?
教えてください
税理士の回答

御社と仕事先の契約内容によりますが、御社と仕事先が直接的に契約しているのであれば、100万円は御社の売上になります。しかし、御社と業務委託契約者が共同で仕事先と取引契約を行っている場合で、業務委託契約者の売上は8割であるとの取り決めがある場合は、毎月の売上の864000円は預かり金と考えて、御社の売上は216000円となります。
参考ですが、御社が消費税の原則課税適用事業者であれば、年960万円は業務委託契約としての外注費等となり、その消費税768000円は仕入税額控除の対象となり、年240万円の消費税192000円に対して768000円が支払過大となりますから、差額が還付される計算となります。
しかし、簡易課税であれば還付はされませんので、損となるケースがあります。よって簡易課税か原則課税かで異なりますが、業務委託契約が大きい場合は原則課税のほうが有利なケースが多いかと思います。
本投稿は、2018年02月28日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。