定額減税 法人会計について
お世話になります。
法人会計で質問です。
定額減税がはじまってから
1名だけ該当者がおり
給料の明細が
所得税 2000円
定額減税(所得税)-2000円 となっておりますが
厚生労働省年金局に
毎月支払ってる税金金額総額が変わらないため
2000円は会社が負担して
支払っている形になるのでしょうか??
情報が少なくて申し訳ありませんが
ご教授お願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
厚生労働省年金局に
給与の他、年金があるということですか?
年金は年金で、定額減税が行われます。
給与は給与で、定額減税が行われます。
二重に定額減税が行われる形になりますが、確定申告が省略できるのは、次のいずれかです。
・年金が年収入400万円以下で、給与所得が年20万円以下の場合
・給与が年末調整され、年金の所得が20万円以下の場合
確定申告をすれば二重に行われている定額減税は、解消され本来の年税額となります。
省略できる場合でも、他の所得が20万円以下ですから、二重といってもたいした金額ではないのでしょう。
本投稿は、2024年08月02日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。