社員が死亡退職した時
社員が死亡退職をして、退職慰労金をお支払いしました。
支払調書と支払調書合計表を作成して税務署に提出しますが、その他作成、提出が必要な書類等はありますか、、?
税理士の回答

池田康廣
お尋ねの退職金は、死亡後にその支給期が到来したものであり、相続税の課税価格の計算の基礎に算入されるので、所得税は課税されず、「退職所得の源泉徴収票」ではなく、「退職手当等受給者別支払調書」を提出することになります。「退職所得の源泉徴収票」を提出するのは、退職所得に該当する退職手当等とされています。死亡により退職した者に係る退職手当等で、その者の死亡後に支給期の到来するもののうち、相続税の課税価格の計算の基礎に算入されるものについては、所得税は課税されないこととされており、
退職所得に該当しないことから、「退職所得の源泉徴収票」の提出は不要です。
一方、みなし相続財産とされる退職手当等については、「退職手当等受給者別支払調書」を提出しなければなりません。
(注)
1 「退職手当等受給者別支払調書」は、「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と異なり、役員以外の者であっても、受給者(相続人等)ごとの退職手当金等の支払額が100万円超の場合は提出が必要です。
2 死亡した者の退職金であっても、死亡後3年を経過してから支給が確定した場合は相続税の課税価格計算の基礎に算入されないため、遺族の一時所得として所得税の課税対象となります。この場合は法定調書の提出を要しません。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、「退職手等受給者別支払調書」を作成し提出しております。
その他提出が必要となるものがあるかどうかが気になるのですがいかがでしょうか。

池田康廣
「退職手当等受給者別支払調書」の他は、退職までに支払った給与についての源泉徴収票を発行し、遺族あてに交付願います。毎月の給与所得の源泉徴収税額は年末までに支払う予定額を基に計算されているため、年の途中で退職した場合は所得税が還付になると思われます。よって、遺族が所得税の準確定申告をすることになりますので、必ず退職までの給与支払額・支払社会保険料・源泉所得税を記入のうえ、遺族に対して発行して下さい。もし、退職者が毎年、確定申告義務者で納税額が発生していれば、遺族が相続開始(死亡)後4か月以内に「令和6年分の準確定申告」をしなければなりません。(還付となる場合は申告期限はありませんが、5年を経過すると時効となり、還付が受けられなくなります。)
本投稿は、2024年08月05日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。