保険金入金で事故処理をした場合の帳簿の付け方について
太陽光発電で売電をしております。
先日パネルの破損(飛石)があり、保険会社からの入金によって修理代などを全額賄いました。弊社の銀行には直接入金はなく、パネル販売、修理をする提携先の会社に直接振り込まれました。弊社の手出しは一切ありませんでした。見積書兼請求書も念の為、といただきましたが、見積書兼請求書の金額と、保険会社から入金された金額が違いました。パネル販売修理の会社に問い合わせたところ、保険金入金内で修理が完了したとのことでした。もし必要であるならば、請求書を作り直していただけるそうですが、今まで請求書を作り直したことはないのだそうです。この場合、帳簿付けする必要はあるのでしょうか。また帳簿付けする際にどのようにつけたら良いのでしょうか。よろしくお願い致します。
税理士の回答

帳簿付けが必要になります。
理由としては、保険金によって修理費用が賄われたという事実を反映する必要があるためです。特に、会社の資産(太陽光発電パネル)に関する修理や保険金に関する取引が発生しているため、正確な会計処理が求められます。
1.保険金の受け取り
保険金は直接、修理業者に支払われているため、直接の現金入金は発生していません。しかし、保険金相当額を「保険金収入」として計上する必要があります。
2.修理費用の計上
修理費用を計上する必要があります。この場合、見積書兼請求書の金額が正確であれば、その金額で修理費用を計上します。
3.未収入金の相殺
保険金が直接修理業者に支払われたため、未収入金の残高はゼロにします。
これにより、保険金と修理費用が相殺され、会社の帳簿に正確な取引内容が反映されます。請求書の金額が保険金の入金額と異なる場合は、保険金額に基づいた金額で処理するか、修理業者に確認の上、修正した請求書を取得して処理を行うことが適切です。
本投稿は、2024年08月08日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。