太陽光に対して火災保険を加入しております。
個人事業主として、太陽光発電設備に火災保険に加入しております。特約で売電補償も付帯しております。
この度、台風で太陽光パネルに被害があり、火災保険の主契約から修理費用を受け取り、売電が止まっていた期間について、特約の売電補償の保険金を受け取りました。
この場合、火災保険の修理費用の保険金は非課税で問題ないと思いますが、売電収入については、課税されるのでしょうか?
また、別の物件ですが、出力制御による売電補償の保険に入っており、こちらも同様に受け取った保険金が課税なのか、非課税なのか知りたいです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

火災保険の修理費用の保険金は非課税であり、売電補償の保険金も基本的に非課税と考えられます。ただし、売電補償については個別の状況により判断が必要な場合があります。
火災保険の修理費用の保険金:
これは明確に非課税です。火災保険の保険金は、損害を補償するものであり、利益を生じさせるものではないため、基本的に非課税となります。また、消費税法上も不課税取引に該当します。
基本的に非課税と考えられますが、以下の点に注意が必要です:
a) 売電補償も損害を補填するものであり、通常の売電収入とは性質が異なるため、原則として非課税と考えられます。
b) ただし、個人事業主の場合、売電補償が事業所得に関連する可能性があります。事業の中断による利益の補填に該当する場合、課税対象となる可能性があります。
c) 保険金の受取額が実際の損害額を超える場合、その超過分が課税対象となる可能性があります。
税務処理に関する注意点:
a) 確定申告の際に、雑損控除や災害減免法による所得税の軽減免除を適用できる可能性があります。
本投稿は、2024年09月02日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。