任意団体 ポイント会の税務処理に関して
任意団体である商店会ポイント会の会計を行っております。
ポイント会はお客様に対し100円の会計で1P付与、そのポイントは加盟店が1P2円で購入します。お客様が使ったポイントはそのまま1P1円として加盟店に還元されます。
これまで何十年も収支差益が出ておりましたが、こちらは今後電子マネーシステムを導入するにあたっての積立金として全額計上しておりました。
この団体は確定申告は行っておらず納税もしていません。
こちらが資産として課税対象となるのであればこれまでの利益に対して(時効の範囲内で)申告を行い納税するべきなのでしょうか。
その際追徴課税はされますでしょうか。
また対応の方を教えてください。こういった場合は素人が自力ではなく税理士先生にすべての会計内容を確認してもらい適切に処理してもらった方がよろしいでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
商店会が発行する(販売する)ポイントは、加盟店が1P2円で購入し、付与された顧客が使用した加盟店に1P1円が還元されるという仕組みになることを考えると、商店会(ポイント会)はポイントの発行・運用事務を加盟店から1P1円で受託していることになると思われます。
ところで、「任意団体」と称する団体は、一般的に、法人税法上の「人格なき社団」(みなし法人)として通り扱われます。
「人格なき社団」に該当する場合は「収益事業」に該当する場合のみ課税されることになります。
そこで、ポイントの恰好・運用事務は「事務処理の受託」に当たると思われますが、「事務処理の受託」は、収益所業のうちの「請負業」に含まれます。
したがって、毎年収支差益が出ているのであれば、5年分遡って法人税等の申告をすべきであるということになります。
なお、所得税申告とは異なり、法人税申告は不慣れな部分があると思われますので、精通している税理士に依頼される方が無難だと思われます。
本投稿は、2024年09月10日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。