解散法人の清算処理について
解散登記後、精算処理をしていたら売掛金に計上していない売上があがってきました。
この場合、どのように処理すればよいのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは。
その売上は過年度もしくは解散登記前のものと思われますので、その売上の属する年度の収益として計上するようにしてください。
過年度の売上が未計上であったということでしたら修正申告が必要となります。
本投稿は、2024年12月03日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。