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持家(ローンあり)での事務所利用の経費計算について

IT系の法人を立ち上げ、持家(住宅ローンあり)の一部を事務所として利用しています。本店として登記もしています。
事務所の利用費用として経費を計上したいのですが、どのような内容にして、どのような手順を踏めば良いでしょうか。

・代表取締役と役員1名のみの会社です。
・3LDKのうち、利用部分は1部屋(完全に仕事部屋)、リビングのダイニングテーブル(もちろんプライベートでの利用もあり)、共用部として御手洗いやキッチンです。
・Wi-Fi代や水道光熱費なども一部計上したいと思っています。
・経費計上の際の注意点もありましたらお教えいただきたいです。
 (住宅ローン控除を最大限利用するなら事務所利用は10%まで等)

また、自宅を社宅扱いにする、などの情報もありますが事務所としての利用とどちらが良いのでしょうか。

情報が不足していたら補足させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

自宅の一部を事務所として利用する場合、経費計上には「面積按分法」を用いて、事務所部分の面積割合に基づき水道光熱費やWi-Fi代などを計算します。例えば、3LDKのうち1部屋を事務所として使う場合、その部屋の面積を全体の面積で割り、その割合で経費を按分します。住宅ローン控除と重複利用を避けるため、事務所利用を10%以内に抑えるのが一般的です。

社宅として扱う場合、会社が家賃を支払う形にし、社員が個人的に使用する部分には非課税扱いの条件があるため、事務所利用と比べて税務上の利点や管理の手間が変わります。結論として、事務所利用として経費計上する方が管理しやすく、税務上もシンプルです。ただし、社宅にする場合の税務メリットも検討する価値があります。

早速のご回答ありがとうございます。
事務所利用の方が管理しやすくシンプルとのことで、一旦事務所利用で進めようと思います。

インターネットで同内容を検索していますと、家主と会社で賃貸借契約を結んでいる方もいるようです。按分の内容などは何かしら書類に残すべきとは承知ですが、賃貸借契約としては必須ではないのでしょうか。

Wi-Fi代、水道光熱は毎月の請求から按分すべきでしょうか。
過去しばらくの平均を按分し、定額で支払うようにしても良いのでしょうか。

持ち家の場合、固定資産税や減価償却費も経費に計上できます。

ご回答ありがとうございます。
持ち家ですので計上したいと思います。固定資産税や減価償却費を計上するばあいは同じく按分になるのでしょうか。全額計上可能でしょうか。

勿論按分します。
ローンの利息も按分で計上してください。

本投稿は、2024年12月23日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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