エアコン購入時の仕訳 少額特例
個人事業主です
店のエアコンが壊れて新しく買い替えました。
本体価格197780円
カード10回払いで分割手数料13449円
総額211229円です。
カードの初回の引き落とし時に21131円引かれました。
この場合の仕訳は
購入日に備品211229/未払金211229
カードの引き落とし日ごとに
初回:未払金19778/普通預金21131
支払利息1353
2回目:未払金19778/普通預金21122
支払利息1344
↓以下同仕訳
この処理であっていますでしょうか?
それとも20万以下なので一括償却資産として計上した方がいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答

ご質問に回答させて頂きます。
結論:
ご記載頂いた仕訳は正しいと思います。
またエアコン(本体価格197,780円、分割手数料13,449円、総額211,229円)は、少額減価償却資産の特例を適用し、全額を当期の経費として計上することができます。
詳細根拠:
少額減価償却資産の特例の適用
租税特別措置法第67条の5及び同法施行令第39条の28に基づき、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その全額を損金算入することができます。
適用条件:
・青色申告法人であること
・常時使用する従業員数が500人以下であること
・取得価額が30万円未満であること
・年間の取得合計額が300万円以下であること
仕訳処理:
購入時: 消耗品費 211,229円 / 未払金 211,229円
支払時: 未払金 21,131円 / 普通預金 21,131円 (初回)
未払金 21,122円 / 普通預金 21,122円 (2回目以降)
分割払いの利息処理
国税庁通達「法人税基本通達」2-1-35において、分割払いの利息は、原則として利息部分を区分して経理することとされていますが、重要性が乏しい場合には、取得価額に含めて処理することも認められています。
本件では、分割手数料(利息)を含めた総額が30万円未満であるため、利息を区分せずに一括して消耗品費として処理することが可能です。
一括償却資産との比較
法人税法施行令第133条において、取得価額が20万円未満の減価償却資産は一括償却資産として3年間で均等償却することができま1。しかし、本件では少額減価償却資産の特例を適用することで、より有利な税務処理が可能となります。
注意点
確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付する必要があります。
この特例は令和6年(2024年)3月31日までの時限措置です。
事業専用で使用していない場合は、按分計算が必要となる場合があります。
以上の根拠に基づき、エアコンの購入費用全額を当期の経費として計上することが税務上最も有利な処理方法であると考えられます。
利息を区分せずに一括して消耗品費として処理することが可能との先生のご回答にそって処理したいと思います。
素人の自分にもわかりやすく的確なアドバイスありがとうございました!

コメントありがとうございます。
その他、含めることが必須、任意の付随費用は以下のとおりです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
ご参考にされてください。
本投稿は、2024年12月25日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。