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固定資産税経費

固定資産税として経費にできるのは、収入に対応する物件に関する固定資産税になりますか?
例えば、自販機経営のために、土地を購入して自販機収入は事業所得として申告します
固定資産税は自販機土地に関する部分のみ落とせますか?
ほかにも、自宅部分の固定資産税も事務所一室部分は按分して、落とせますか?

ほかにも、不動産収入があるので、事務所一室部分経費は認めてもらえますか?

不動産収入に対応する固定資産税は、空室で募集していないような場合は、この場合の固定資産税は経費にならないですか?

税理士の回答

ご質問に回答させて頂きます。
固定資産税の経費計上については、以下のように整理できます。

事業用資産の固定資産税
事業に使用している資産にかかる固定資産税は、原則として経費計上が可能です。

自販機経営の場合
自販機経営のために購入した土地にかかる固定資産税は、その土地が事業用資産として明確に区分されている場合、経費として計上できます。

自宅兼事務所の場合
自宅の一部を事務所として使用している場合、事務所として使用している部分に相当する固定資産税を按分して経費計上することができます。この場合、床面積や使用時間などの合理的な基準に基づいて按分する必要があります。

不動産収入と事務所経費
不動産収入がある場合でも、他の事業(例:自販機経営)で使用している事務所部分の経費は、その事業に関連する経費として認められる可能性があります。ただし、経費の按分やについては、税務当局の判断に従う必要があります。

空室の固定資産税
不動産収入に対応する固定資産税であっても、空室で募集していない場合は経費計上が制限される可能性があります。空室は事業に貢献していないとみなされるため、減価償却費や火災保険料と同様に、固定資産税も経費として認められない可能性があります。

注意点
・経費計上の際は、事業用途と私用途を明確に区分し、合理的な基準で按分することが重要です。
・固定資産税の経費計上は、納付した日または金額が確定した日に行うことができます。
・経費計上の可否や方法が不明確な場合は、税理士や税務署に相談することをお勧めします。

固定資産税の経費計上は、資産の使用目的や事業との関連性によって判断されます。
適切な経費計上を行うことで、節税効果を最大化できる可能性があります。

本投稿は、2025年01月06日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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