合併時の繰越欠損金の使用制限
税制上適格合併に該当はするのですが(金銭等不交付要件、継続保有要件、事業移転要件、事業継続要件を満たしています)、特定資本関係が5年未満の2つの法人の合併で、共同事業要件を満たさない場合、繰越欠損金の使用制限があるという認識はあっていますでしょうか?
また、共同事業要件とは、
①事業関連性要件+同等規模要件
②事業関連性要件+双方経営参画要件
のどちらかを満たす必要があるという認識もあっていますでしょうか?
税理士の回答

ご質問のケースでは、特定資本関係が5年未満の2つの法人の合併で、共同事業要件を満たさないため、繰越欠損金の使用制限を受けるという認識で正しいです。また、共同事業要件は、①事業関連性要件+同等規模要件、または②事業関連性要件+双方経営参画要件のいずれかを満たす必要があるという認識も正しいです。
本投稿は、2025年01月07日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。