雇用契約書について
以前、雇用契約について相談した主婦です。
契約書の内容を確認する必要があると思います。雇用契約であれば給与所得に、業務委託契約であれば報酬(雑所得)になります。
上記のご回答をいただいたき、雇用契約書の写しを確認したのですが、契約書という名前しか記載がありません。違法ですか?
税理士の回答

雇用契約書のタイトルに「契約書」としか記載がない場合でも、違法とは限りません。重要なのは契約内容が雇用契約の要件を満たしているかどうかです。例えば、勤務時間、報酬の支払い方法、業務指示の有無などが記載されていれば雇用契約として有効です。内容が曖昧な場合、税務上や法律上の問題が生じる可能性があるため、契約内容を具体的に確認し、不明点があれば専門家(労働法の弁護士や社会保険労務士)に相談することをお勧めします。
本投稿は、2025年01月10日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。