期末の役位報酬の未払い
3月期末の法人です。定期同額給与を利用し、役員報酬を払っています。
資金繰りの影響で3月の役員報酬を払うことが難しい想定です。
①役員が役員借入金として資金を法人に貸付、そこから役員報酬を支払う。資金に余裕が出てきた際に役員へ返済する
②役員報酬を未払いのまま、役員借入金(or未払金)として勘定をし、資金に余裕ができた際に役員報酬を支払う
どちらも可能な方法なのでしょうか。
①の返済・②の支払は早くとも期をまたいだ4月になる予定です。
税理士の回答

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
結論から申し上げますと、どちらの方法も一応可能ですが、それぞれにリスクがあります。
まず、①の方法ですが、役員が法人に貸し付けた資金をもとに役員報酬を支払うこと自体は問題ありません。ただし、法人から役員への返済が長期間滞ると、実質的に役員報酬を未払いにしているのと変わらないと判断される可能性があります。また、役員借入金に対する利息の設定や返済計画を明確にしておかないと、法人の財務状況によっては債務超過とみなされることも考えられます。
次に、②の方法ですが、役員報酬を未払いとして計上すること自体は可能です。しかし、支払いが期をまたぐことで「定期同額給与」の要件を満たさず、法人の損金として認められないリスクがあります。また、未払金や役員借入金として処理する場合、税務調査で「本当に支払う意思があったのか?」と疑われる可能性もあります。
資金繰りのご事情は理解できますが、法人税負担を考慮すると、できる限り期内に役員報酬を支払うことが望ましいです。資金調達の手段を再検討し、短期借入の活用や支払いの優先順位の見直しを検討されることをおすすめします。
本投稿は、2025年01月27日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。