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チャットレディの経費

チャットレディをしています。
経費についてお伺いしたいです。

マスクをつけて演出しているんですが、目元を強調するため、まつげパーマをやりました。それによりまつ毛美容液も使用。マスカラ普段と違うものを購入。
目元のシワ対策に目元の美容液を購入しました。
この費用は全額経費でおちますか?

チャットレディやっていなかったら使用しないものです。

あと、演出中の飲み物も全額経費で落ちるんでしょうか。

休憩ボタンを押しての飲食場合は経費で落とせますか?

よろしくお願いいたします

税理士の回答

こんにちは。
美容関連費用はご自身の身体に直接かける費用であり、その美しさを資本として収益を得ているわけですから、必要経費になるとのご意見もあるかと思います。 しかし、税法上は仕事とプライベートを明確に区分することが求められます。 収益を上げるために直接要した費用であっても、支出の一部にプライベートに関連する部分が入っているとした場合(まつ毛パーマ等の効果はプライベートでも享受できる)には、事業に関連する部分の割合を明確に提示するできない限り、必要経費とすることは困難です。
したがって、まつげパーマ等の支出の全額を必要経費とすることは難しいでしょう。
飲食費についても、仕事の有無に関わらずプライベートでも必要な支出ですので、全額を必要経費にすることは難しいかと思います。休憩中であれば労働時間外ですので一切必要経費として認められない可能性があります。

菅原先生ありがとうございます。
事業に関連する部分の割合を明確に提示
とは、例えば1ヶ月のうち100時間程業務を行った場合、何割ほど経費として落としたら妥当だと思いますか?

一か月を30日とすると、720時間となりますので、概ね支出の1/7程度の金額が必要経費に算入する際の目安になるでしょう。

わかりました!
助かりましたありがとうございます

本投稿は、2025年04月03日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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