リゾート会員権の会計処理について
表題の通りです。
本体価格、名義変更料、年会費、移転登記費用はそれぞれ経費になりますか?全て資産計上で、経費にはならず、売却時に損が出た場合のみ損失計上可能でしょうか?
税理士の回答

年会費は経費では。その他は、資産と考えます。
売却時は原価です。
承知いたしました。
会員権を購入する際、税務上留意すべき点はございますか?

その分の資金が出ていきます。
それの2倍にあたる納税はしているか。自分の資金で購入しているか。
でしょう。
ありがとうございます。
2倍にあたる納税はしているかというのは、どういった目安でしょうか?

2倍にあたる納税はしているかというのは、どういった目安でしょうか?
税率は50%入っていません。
ので、
会員権1,000,000円とすると、2,000,000円利益が出ていれば、1,200,000円くらいのキャッシュが残ります。
ので、購入しても、負担がありません。
そういう意味です。
自己資金で購入しているかどうかです。
本投稿は、2025年04月14日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。