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工事遅延損害金の消費税について

弊社は清掃業を営んでおり、現場に行きましたが、シロアリ駆除の会社がちゃんと駆除出来ておらず、仕事ができず、シロアリ駆除の会社に工事遅延の損害賠償金を請求しました。
具体的には、現場までの交通費、ガソリン代、人工代です。
請求書には消費税を記載しておりますので、こちらは課税取引になるのですか。

税理士の回答

損害賠償金に対価性がない(シロアリ駆除会社は何ら役務の提供を受けていない)と考えますので、不課税取引になると考えます。

◆ご参考
・課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm

ありがとうございます。
不可税取引で処理します。
請求書に消費税が記載されてるから課税取引であるという認識は間違えですか?

そうですね。
その理屈でいきますと、請求書に消費税を記載すれば何でも課税取引になってしまいますので。

本投稿は、2025年06月18日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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