役員退職金支給後も引き続き働くことは問題ないか
一旦役員退職金を支払い、その後も取締役として引き続き働くことは可能なのでしょうか。仕事内容は今後も大きくは変わらず勤務日数を週2日で考えています。
一度取締役を退任しないと支給したところで損金不算入等の制限があるのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは。
国税庁のホームページに次の記載があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5203.htm
「役員が分掌変更した場合の退職金
例えば、次のように、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは、退職金として取り扱うことができます。」
こちらに該当しない場合は難しいかも知れません。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年07月25日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。