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技能実習生に対する福利厚生費について

個人事業主の経理をやっています。(家族ではなく従業員です)
昨年度より技能実習生を採用しました。
技能実習生の経費について教えて下さい。
技能実習生(外国人労働者)を採用するにあたり、組合に対して
費用や出資金を支払いました。
組合にもよると思いますが技能実習生を受け入れる体制を整える為の
費用は会社が負担すべきものがあります。
住む場所や生活必需品等を揃えておかななければならないとの事で
以下のものを費用計上しました。
・賃貸料(ワンルームマンション)一部家賃を給与から天引き
・テレビ
・冷蔵庫
・洗濯機
・掃除機
・エアコン
・布団やカーペット、カーテン等
上記のような生活するのに最低限必需品となるもの一式。
高額なものはないので、これは組合からも通達があるので受け入れ態勢を
つくる上で経費でも問題ないと個人的にも考えています。
ただ、社長から月にそこそこのペースで回ってくる領収書に食品や飲物、
お菓子などスーパーのものが経理課に回ってきます。
カーペットも古くなってきたから買い換えているそうで、その領収書も
社長から回ってきます。
社長に問うと「技能実習生は真面目だから給与を渡すと食料等を我慢して
お金を貯めてでも家族に仕送りするから食料等の生活費はある程度こちらで
負担してあげないといけない」と言っています。
なら現物支給の給与という事にしますね?と言うと本人の所得税に影響が出る
からやめてあげて欲しいとの事です。
組合に聞いてみても、受入態勢を整えておく費用はお願いしています。
それ以上の話は組合側ではわかりません。と言われてしまいます。
個人だろうが法人だろうが従業員の生活費の負担は経済的な利益の供与に
あたり経費にしたいなら給与だと思うのですが会計処理上、個人か法人で
違いはあるのでしょうか?技能実習生は別枠で認められる要素がありますか?
福利厚生費で経費計上は無理があると思います。

当方は個人事業主で、こういった領収書に対してお金の精算は社長からは
要求されていません。正当性がある領収書は費用精算はしています。
要するに技能実習生の生活費は経費計上のみが目的なのだと推測します。
私はおかしいと思っているので給与にできない以上、福利厚生費ではなく
事業主貸で処理し経費から外しています。
個人的な見解ですが、この部分に対してだけお金の要求はされていないので
実は社長の生活費が技能実習生のものに置き換えられて経理課に回ってきて
いる様な気がしてなりません。

税理士の回答

技能実習生の別枠というのはないとおもいます。職場のコーヒー代とかおやつ代とかは福利厚生でもいいようにはおもいます。経営者の生活費の付け回しかどうかはこのコーナーの税理士ではなんとも答えられないとおもいます。

技能実習生の受け入れ準備費用(住居や家電、寝具など最低限の生活必需品)は、事業遂行に必要な支出として経費計上可能です。

一方で、食品・飲料・お菓子など日常的な生活費や嗜好品は、従業員への経済的利益の供与にあたり、給与課税が原則です。給与扱いにしない場合は福利厚生費でも認められず、経費から外す(事業主貸)処理が妥当です。

技能実習生だからといってこの点が特別に認められるわけではなく、個人事業主・法人で基本的な税務判断は同じです。
経費計上のみを目的とした生活費負担は税務上リスクが高く、現状の事業主貸処理は適切です。

本投稿は、2025年08月13日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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