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委託販売手数料の純額処理について

お世話になります。
わたしは商材の営業代行をしている株式会社です。
売れた商材の粗利の70%を受け取るが、業務委託費として弊社からA社に固定金額30万円を支払う、という契約です。売上が何円でも固定30万円でして、粗利70%が30万円に満たない場合には、弊社の手取は0円になり、マイナス部分をA社に払うことはありません。

商品売買の契約自体は、委託者であるA社と消費者が直接契約していまして、商材代金の支払も、消費者→A社へ直接支払われます。消費者は弊社(代表である私)のことを、A社の従業員だと思っています。

弊社の業務は委託販売に該当するのではないか?と考えて、消費税基本通達10-1-12をつかって、粗利70%の売上から業務委託費30万円を引いた、弊社の手取額を売上として純額処理しても認められるでしょうか?

消費税を納税するかどうかのギリギリライン(年間売上1,000万円)ですので、教えていただきたいです。

税理士の回答

売上の金額は、消費税の課税事業者の判断を考慮して総額で計上します。

夜分にもかかわらず、早速のご回答ありがとうございます。
純額処理は認められるのでしょうか?認められる、認められないに関わらず、その根拠を教えていただきたいです。

明確に委託販売に該当するのであれば、純額主義も認められると思われます。詳細は、所轄の税務署に確認をされた方が良いと思います。

【結論】
消費税法基本通達10-1-12の「純額処理」は適用できず、A社から受け取る粗利70%はそのまま課税売上に計上し、別途A社に支払う30万円は課税仕入として処理する必要があると考えられます。したがって、純額ベースで売上を小さくすることはできません。

【詳細】

通達10-1-12の趣旨
これは「委託販売」で受託者がいったん販売代金を受け取り、その中から委託手数料を控除して残額を委託者に渡す場合、純額処理を認める規定です。
→ ポイントは「受託者が販売代金の全額を収受する」こと。

ご契約の実態
・消費者はA社と直接契約して代金もA社に払う
・御社はあくまで営業代行の役務提供
・報酬は「粗利の70%」という成果報酬
・さらに御社→A社に毎月30万円を支払う仕組み

→ この形は「販売代金の収受者=A社」であり、御社は販売代金全額をいったん受け取っていません。したがって、純額処理の対象外となります。

適切な処理方法
・課税売上高:A社から受け取る粗利70%全額
・課税仕入:A社に支払う固定30万円
→ 消費税の免税判定(年間1,000万円超かどうか)は、課税売上高(粗利70%の合計額)ベースで判定されます。

【まとめ】
「純額処理」が認められるのは、受託者が販売代金全体を収受する典型的な委託販売の場合です。ご質問のケースではそれに該当せず、あくまで御社はA社に営業代行サービスを提供して対価を得ている立場となります。したがって、粗利70%を売上に計上し、固定30万円を経費(課税仕入)に計上する方法が原則です。

本投稿は、2025年08月14日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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