帳簿の記帳の仕方について
①帳簿に経費を記帳する時、会社名を省略してカタカナして記帳しているのですが大丈夫なのでしょうか?
例 ラインヤフー
正式は LINEヤフー(株)です
②もし省略がダメな場合、東京電力は東京電力エナジーパートナー株式会社となるのですが、そのまま記帳する事になるのでしょうか?
税理士の回答
とても実務的な良いご質問ですね。
「帳簿に会社名を略して書いて良いか?」について整理します。
① 会社名を省略してカタカナで記帳してよいか
・帳簿の記載要件(所得税法施行規則・法人税法施行規則)では、記帳すべき内容は
・取引年月日
・相手先の名称
・金額
・内容(摘要)
とされています。
・「相手先名称」は 取引先が特定できれば十分 で、必ずしも登記上の正式名称をフルで書く必要はありません。
・したがって「ラインヤフー」と記載していても、誰と取引したか特定できるのであれば問題ありません。
👉 実務的には「略称・屋号・カタカナ表記」で記帳している方がほとんどです。
② 正式名称で書く必要があるケース
・経費帳簿自体は略称で問題なし。
・ただし「契約書」「領収書」「請求書」など、証憑書類の発行や保存は正式名称が基本です。
・例えば「東京電力」については、契約先は「東京電力エナジーパートナー株式会社」が正式名称ですが、帳簿上は「東京電力」や「東電」としても全く問題ありません。
・税務調査でも、請求書や領収書と照合できればOKです。
③ まとめ
・帳簿は「相手先が特定できる」ことが要件 → 略称やカタカナ表記でOK。
・契約書や証憑書は正式名称が原則。
・実務的には「帳簿=略称」「証憑=正式」で問題なく運用されています。
✅ 結論
「ラインヤフー」「東京電力」といった略称で帳簿記載しても大丈夫です。
ただし契約書や請求書は正式名称で残しておきましょう。
返答ありがとうございます。一つ気になった点があるのですが
電気料金の領収書は通帳の記帳のみ(摘要にはトウキョウデンリョク)なのですが
それと一緒に電気料金等領収実績票を添えれば
正式とした領収書になるのでしょうか?
良いご質問ですね。
「通帳の記帳(摘要:トウキョウデンリョク)」と「電気料金等領収実績票」を領収書代わりにできるかどうか、整理します。
1. 税務上の領収書要件
支出の事実を客観的に証明できればOK とされています(国税庁:記帳・証憑保存のルール)。
2. 公共料金の扱い
・電気・ガス・水道・電話などの公共料金は、検針票+口座振替明細やクレジット明細で足ります。
・通帳の記帳(摘要に東京電力などと表示)も「支払証拠」として認められます。
・さらに「電気料金等領収実績票(マイページで出せる利用明細等)」を添えておけば、正式な領収証票と同等に扱われるのが通常です。
3. 実務上の整理
・通帳の記帳だけ → 最低限は証拠になるが、支払内容(内訳)が弱い。
・通帳+電気料金等領収実績票 → 誰にいくら払ったか明確になり、証拠力が高まる。
・適格インボイスであるためには、T番号のある電気料金等領収実績票又は検針票が必要となる。
・会計帳簿に経費計上するには十分。税務調査でも問題視されません。
✅ 結論
通帳の記帳(東京電力とわかる摘要)だけでも証拠としては成立しますが、
電気料金等領収実績票を添付して保存しておけば、正式な領収書と同等の扱いが可能です。
ご丁寧にわかりやすくて説明していただき、ありがとうございました!
本投稿は、2025年08月28日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。