医療コンサルタント法人における学会参加費の経費算入について
医療コンサルタント業を行う法人(医療法人ではなく、一般の株式会社形態)を経営しております。
このたび、法人代表者が医学系学会に参加しました。
学会の参加登録は個人名義でしかできず、領収書も個人名となっております。
実際の支払いも個人名義で行いましたが、法人業務に関連する内容として、経費算入できないか検討しております。
学会で得られる知見は、顧客である病院や医師への提案等、法人のコンサルティング業務に活用する予定です。
【確認したい点】
このようなケースにおいて、学会参加費を法人の必要経費(損金算入)として認められる実務処理は可能でしょうか?
同様のケースをご経験された方や、税務調査時の留意点についてアドバイスをいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

学会参加費が法人の収益を得るために必要なものであれば、経費計上は可能と考えます。
本投稿は、2025年09月24日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。