滞納分を含む地代支払
年額30万円の地代が2年間滞納になり、計60万円が現在未払いになっています。
今年から2か月に1回 7万円を(年額42万円)を払ってもらうことになりました。
今年の地代+滞納分(年12万円ずつ)を払ってもらうことになります。
2か月に1回の地代受取りはどう記帳すれば良いのでしょうか。
税理士の回答

払ってもらうべき予定日が含まれる事業年度において
×1年
未収入金 30 地代収入 30
×2年
未収入金 30 地代収入 30
回収したときは、単に、
預金 7 未収入金 7
というのが原則。
No.1376 不動産所得の収入計上時期
[平成29年4月1日現在法令等]
不動産を賃貸したことにより収受する家賃、地代、更新料などは、その金額を不動産所得の総収入金額に算入することとなりますが、その収入に計上すべき時期は、原則として次のとおりです。
1 地代・家賃、共益費などは、その支払方法についての契約内容により原則として次のようになります。
(1) 契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日
(2) 支払日が定められていない場合は、実際に支払を受けた日
ただし、請求があったときに支払うべきものと定められているものは、その請求の日
(3) 賃貸借契約の存否の係争等(未払賃貸料の請求に関する係争を除きます。)に係る判決、和解等により不動産の所有者等が受け取ることになった係争期間中の賃貸料相当額については、その判決、和解等のあった日
(注) 賃貸料の額に関する係争がある場合に、賃貸料の弁済のために供託された金額については、(1)又は(2)に掲げる日
早速ご回答いただきありがとうございます。
2つ質問があります。
1.今年から複式簿記をはじめます。
1/1付けで 未収入金60 地代収入60 と記帳すれば良いのでしょうか。
2.今後順調に支払してもらっての話ですが、今年地代収入が30あったことはどう記帳すれば良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

2016.2017年度の修正申告が必要です。

[手続名]現金主義による所得計算の特例を受けるための手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm
この届出をしていれば、現金主義の適用を受けられ、今年の収入とすることができますが、遡及適用は出来ません。

厳密には、発生主義(未収計上)と思いますが、現実には、現金主義のケースも多いと思います。
個人的には、1月の処理でよいと思いますが、仮に税務調査があれば、過去の修正申告もあります。
過去2年間の滞納中も確定申告では地代を計上していました。損金処理はしていません。
現在もその土地に住んでおられるので地代は発生します。
教えていただきたいのですが、2か月に1回受取る7万円をどう記帳すれば良いのでしょうか。4回目までは地代7、5回目は地代2/未収入金5、6回目は未収入金7と記帳すれば良いのでしょうか。

昨年以前も、
未収入金 30万 地代収入 30万
で計上していた。
であれば、過去分については
現金 30万 未収入金 30万 ※一年分。
とし、今年分は、
未収入金 30万 地代収入 30万
と計上しておき、入金毎に
現金 ×× 未収入金 ××
とすれば宜しいのかと存じます。
発生主義で対応されていたのですね。税理士が付いていない状態で、素晴らしいです。
何度も申し訳ありません。
昨年までは地代収入30を計上していただけで仕訳などしていないので未収入金であることは一切表に出ていません。今後記帳してゆくためには
1/1 未収入金60 地代収入60(年額30×2年)
12/31 未収入金30 地代収入30(地代は年末の後払いになっています)
1/15 現金7 未収入金7
3/15 現金7 未収入金7
.
.
.
とすれば良いのでしょうか。

期首時点で
未収入金 60があることにすれば宜しいのかと存じます。
地代収入は既に過去計上済みですので、今年計上すると二重計上となりますので。

過去2年分の地代収入計上であれば、
1/1 未収入金/事業主借 60 の仕訳でよいと思います。
以下は同じです。
未収入金が残っている間は支払があるたびに 現金7 未収入金7 とし,同時に
期末ごとに 未収入金30 地代収入30 を記帳する。
未収入金がなくなったら以降は支払があるたびに 現金7 地代収入7 と記帳する
ということで良いでしょうか。

それで宜しいのかと存じます。期末にあるべき地代収入が計上されていれば良いですから。
何回も質問に答えていただきありがとうございました。
よくわかりました。
本投稿は、2018年07月04日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。