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学費は経費か?学割の交通費について。

企業の経理担当者です。
同じく経理担当の後輩社員が遠距離通勤しています。
彼の定期代は15万円には収まりますが高額です。
そこで、彼を通信制大学に形式的に入学させれば学割の定期が買えるのではと思い計算したところ、学費を考えても入学した方が定期代は安くなることが判明しました。(税金などは考えず単純に計算。)
せっかく入学するのであれば、経済・会計・法律などの単位を取ることは有益だとは思うのですが、彼本人は大卒で新たに大学を卒業するメリットもない上、週末に勉強させることを強制はさせたくありません。
以下の質問に答えてください。
1. 全く単位は取らずにただ学割目当てで入学だけする場合、学費は損金にできますか?税務署には正直に学割目当てと説明します。

2. 彼が勉強に同意した場合、いくつか単位を取らせて、「会社の業務と関係する学習をするために入学した。」ことにした場合学費は損金にできますか?「会社の業務と関係する学習が主目的で、会社にとって学割が効き経済的なメリットがあることは副目的」という立場で税務署に説明します。

なお、彼には交通費が変動すると将来の年金額などに影響することなども十分に説明して同意を得られた場合に限って、入学させるつもりです。



税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

学費を負担することに、経済的合理性があれば、可能と思います。
学割については、二次的と思います。

1 それは損金には認められません。
  経済的利益として、給与所得課税の対象になると考えます。
2 下記に該当すれば、経済的利益にはならず、損金となります。
 No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
[平成29年4月1日現在法令等]

 役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用を支給する場合があります。

 この場合には、役員又は使用人としての職務に直接必要な技術や知識を習得させ、又は免許や資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等の聴講費用に充てるための費用として適正なものに限り、給与として課税しなくてもよいことになっています。

税理士ドットコム退会済み税理士

学費分は現物給与で良いのであれば、所得税、社会保険料の負担は増えますが特に支障はないのかと存じます。

学費負担は、説明が付きません。

本投稿は、2018年07月13日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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