事業開始前の役員報酬について
事業がまだ始まっていないので現状収入はありません。
役員報酬が発生した時点で、形として会社が事業主からお金を借りて会社が役員に支払うことになります。その場合元に戻ってくるだけなので、「会社が現金で支払いました。賃金台帳に記録は残してあります。」ということでは、後々問題が発生してしまいますか?
税理士の回答
個人が必要な資金を会社に貸付、それを資金として、役員報酬を支給する。
特に、問題はありません。

岡本好生
株式会社の発起人への報酬は給与所得になります。
ただし、発起人報酬については、報酬額についての定款記載がないと払うことはできません。(会社法第28条第3号)。
定款記載がない場合には問題となります。
参考:国税庁質疑応答例-会社設立発起人が受ける報酬の所得区分
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/17.htm

実際に現金を移動し、法人の通帳を通した方がよいと思います。

払っているので、源泉は生じ、源泉は納付されていますね。
また、社会保険も月次で負担されていますね。
であれば、役員報酬額は連動しますので、期末において期中、恣意的に変更したといった要素を排除できますが、仮に源泉等が誤っていると収拾が付かなくなる恐れがあります。
よって、やはり現金での支給は大きなリスクがあるでしょうか。
なお、法人は設立している、設立後の報酬のことを対象にした質疑となりますね?念のため。
本投稿は、2018年08月11日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。