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アルバイト、または個人事業主間でのお金のやり取りについて

アルバイト、または個人事業主間でのお金のやり取りについて質問です。

アルバイトさんを1日雇う場合、どういった書類が必要ですか?また、そのお金を経費として計上するかと思いますが、相手が報酬を申告しない場合どうなりますか?

個人事業主間で、契約して仕事をする場合には、どういった書類が必要でしょうか?


以上、宜しくお願い致します。

税理士の回答

アルバイトでも長期(2ヶ月以上)継続して雇用する予定の場合には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を書いて頂くことが必要ですが、そうでない場合には上記書類は必要ありません。しかし、どこの誰に払ったものかが分かりませんと、後日の税務調査で説明できませんので、アルバイト料の領収書を作成して、アルバイトさんの住所・氏名・電話番号等を記入していただくことが必要と考えます。
上記のような領収書をとっておかれれば、相手が申告するかどうかは先方の問題であり、支払い側(ご相談者様)には何ら影響ありません。

個人事業主さんと仕事の契約をされる場合には「業務委託契約書」や「業務請負契約書」などを作成し、支払いのときには請求書を発行していただくことになります。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2015年11月16日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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