関連会社間でのお金の移動について
A社(X社長)とB社(Y社長)で其々資本金を出してC社(Y社長)を立ち上げました。
C社の売上から手数料項目でB社へ資金を移した際の質問です。
①C社の売上からB社に貸し借りではなく、譲渡する場合A社への報告義務や金額を
B社の判断のみで増減させる事は、問題ないのでしょうか?
②B社・C社の社長が第3者の場合でも同様でしょうか?
税理士の回答
手数料の正当性や妥当性等については税法も絡んできますが、ご質問の内容はどちらかというと会社法により判断するものと思います。
ご記載の内容だけでは判断いたしかねますが、C社からB社への手数料の支払が重要な業務上の契約として取締役会の決議事項であれば、当然、取締役会での決議を要しますので、A社からC社に取締役が派遣されていれば当然にA社には知られることになります。
前述の通り、ご記載の内容では判断がし難いご質問であり、①にしても②にしてもされようとしている手数料としての資金移動について、会社法や法人税法等の様々な法令から検討する必要があると考えますので、ここでの回答には限界がありますことをご了承ください。
本投稿は、2018年11月30日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。