個人事業主の加盟料について
加盟料の償却についてですが、
私は個人事業主で8/20に加盟料216,000円を支払いました。
契約は2年、自動更新
11/15に開業しました。
ノーハウの頭金の償却において8/20から11/14まで償却はどの様処理をしたら良いでしょうか?
つまり、この期間は開業費の様な処理(開業前)は出来ないのだろうか思って相談させていただきました。
今期は開業後の期間のみの償却なら良いのですが、、
宜しくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
加盟料はノーハウの頭金等として、5年(60か月)にて償却します。
原則的な処理としては支出日から60か月で月割り償却することになります。
お世話になります。
契約期間は2年なのですから通常は2年で償却と思いますが、、で、私の相談は支払日から開業日前までの償却額はその期間の費用計上しなければならないのか、です。
費用計上したくないので、どのように会計処理をすれば合法かを教えてください。
宜しくお願い致します。

藤本寛之
追加で頂いた情報に基づき、再度回答します。
加盟料(ノーハウの頭金等)の償却期間はその支出の効果の及ぶ期間とされており、ご相談者様の場合支出した日から2年間となります。
ノーハウの頭金等は任意償却が認められている開業費とは異なり、支出の効果の及ぶ期間で償却をしていかなければなりません(所得税施行令137条1項3項参照)。
支出日から開業日までの期間については法令上は費用計上しなければなりません。
お世話になります。
税務署相談に電話したしたら、開業費と同じで良い。と言われましたが、やはり、そうですよね!?
回答はもっと違うのが頂けるかと思ってました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年12月08日 05時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。