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貸借対照表に関する注記(会社計算規則第103条第5号)について

会社計算規則第103条第5号に、貸借対照表に関する注記事項として、「重要な係争事件に係る損害賠償義務」が掲げられています。
ということは、現在訴訟等で多額の損害賠償を請求されていれば、注記しなければならないということでしょうか。
この号は、確定した損害賠償義務について注記を求めるものという意見もあるのですが、いかがでしょうか。

(貸借対照表等に関する注記)
第103条 貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記表にあっては、第六号から第九号までに掲げる事項を除く。)とする。
五  保証債務、手形そ求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額

税理士の回答

会社計算規則第103条は偶発債務について注記を要求するものです。偶発債務とは現時点では債務ではないですが、将来債務となる可能性のあるものをいいます。

したがって、確定しているものは注記する必要はありませんが、ご質問者様の場合、注記が必要になるかと思われます。

ご質問者様の決算書が税務会計レベルか会社法・金商法レベルか個別具体的な状況がわかりかねますのであくまでご参考に。

ご回答いただきありがとうございました。よくわかりました。

本投稿は、2016年01月30日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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