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個人事業主です。月極駐車場を始めるにあたり、最初にかかった費用の会計処理について

長い間貸していた土地の借地権を買い戻し、その土地で月極駐車場を個人事業として、これからはじめます。
来年から青色申告にしたいと思っていますが、初年度は白色申告です。
始めるにあたり、以下の支出がありました。
1.借地人に建物の解体費用が負担できなかったため、こちらで全額負担。
2.買戻しのための立ち退き料を借地人に支払い。
3.買戻し手続きを依頼した弁護士報酬の支払い。
4.駐車場にするための工事費の支払い。
会計処理はどのようにすればよいのでしょうか。
どなたか、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.⇒借地人に解体費用を請求されるのでしたら未収入金、
   双方合意のうえで負担されたのでしたら土地の取得価額になると考えます。

2.3.⇒土地の取得価額になると考えます。

4.⇒工事の区分に応じて構築物などで計上し、耐用年数で減価償却します。

本投稿は、2019年03月22日 01時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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