不動産賃貸業における固定資産税の経費計上額について
固定資産税は実際に納める金額は、明細書記載の金額の合計か100円未満を切り捨てた金額になると思います。
不動産賃貸業を個人で営んでいる場合には、固定資産税通知書は、自宅の固定資産税と賃貸不動産の固定資産税の全てについて税額が個々に記載されており、その金額を合計した後、端数処理が行われています。
この場合に、不動産賃貸業の経費として計上すべき金額は、どのように算出したらよろしいのでしょうか?
物件明細から各賃貸物件の税額を拾い上げてそのまま経費としてしまうと、実際に納める金額と端数処理の関係上、ズレが生じてしまうのですが、問題ないのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2016年02月25日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。