2社協同で商品名を公募した際の賞金の取り扱いについて
お世話になります。
今般、2社で協同開発した商品の名前を社員に対して公募することになりました。
当選(次点等も含め)した社員に対しては賞金等を2社折半で支払うことになっております。
この場合の税務上の取り扱いとして以下の考え方で間違いないでしょうか。
(A社社員に支払う場合)
A社(直接雇用契約有)は、給与として支払い、給与所得として源泉徴収。
B社(直接雇用契約無)は、交際費として支払う。
(B社社員に支払う場合)
A社(直接雇用契約無)は、交際費として支払う。
B社(直接雇用契約有)は、給与として支払い、給与所得として源泉徴収。
以上、宜しくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
ご提示の考え方で、問題ないと考えられます。
お忙しいところご回答ありがとうございます。
本投稿は、2019年05月13日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。