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請負先から領収書の提出の要求を受けました。

個人事業主で請負で仕事をしています。請負元へは業務にかかった交通費を請求書で請求しています。今回、その交通費に対する領収書原本の提出を要求されました。先方に提出してしまうとこちらが税務申告をした際の領収書がなくなり、請求した交通費も収入となってしまうと思われこれまで提出することなくおりました。請負元にとっては私からの請求書が外注への支払いの領収書代わりとなると考えていますが、間違っていますでしょうか。

税理士の回答

 請負元としては、交通費が「立替金」との認識なのでは無いでしょうか
 確認された上で「立替金」の認識の場合には、交通費の領収証の宛名を請負元として、貴方が作成する請求書には、交通費に関して(立替分)とされてはいかがでしょうか。(貴方の収入、売上高にはならない)

 「立替金」の認識では無いようでしたら、金額の確認用として領収証のコピーを渡す等の対応が考えられます。

 なお、貴方の報酬が源泉徴収の対象となる報酬の場合「立替金」なら、交通費部分は源泉徴収の対象外になります。
 「立替金ではない=貴方の報酬」場合は、交通費部分も源泉徴収の対象となります。

早々にご説明いただき有難うございました。理解できました。先方に確認してみます。感謝申し上げます。

本投稿は、2019年05月28日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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