事務所報酬を分割でいただいていたが途中で未入金となった場合
司法書士をしております。
破産の申し立てを受任し、30万円ほどの事務所報酬を月1万5000円ずつ分割でいただいているのですが、7万5000円いただいた時点で未入金が3回続いており
辞任を考えています。このような場合に備えて一応辞任費用を定めているのですが
それによると現在の辞任費用が20万円ほどになるのですが、3回未入金の方にこれを請求する訳にもいかないので、20万から7万5000円を引いた12万5000円については放棄しようと思っています。問題は昨年確定申告で30万円の収入と申告していますので、これを7万5000円の収入に修正したいのですが、どうすればよろしいでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
債権放棄の手続きをすれば、125000円は経費になります。
放棄しないで、経費にするのは難しいかもしれません。

安島秀樹
残りの10万円は、辞任すれば経費です。
昨年の確定申告で、収入(売上)に対応する債権として売掛金や未収金などで処理されていると思いますので、これらの債権の貸倒損失として今年以降の確定申告で必要経費とするしかないと思います。
この場合、ご質問者様が規定する辞任費用ではなく、未収金などの帳簿価額から既回収額を控除じた残額が貸倒損失になると考えられます。
貸倒損失の計上要件は厳格に定められていますので、以下の国税庁HPをご参照ください。ご記載の文面から、通達51-10又は51-13に該当するのではないかと思います。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/09/02.htm
本投稿は、2019年08月01日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。