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仕入日の基準について

請求書の日付(請求書の作成日)を仕入日として仕訳をしたいと考えています。実務上問題はありませんか。

初歩的な質問で申し訳ございません、宜しくお願いいたします。

税理士の回答

仕入の日付は物が実際に納品された日(又は納品されたものを検収した日)になります。
請求書の日付が納品日に一致していれば問題ありませんが、異なる場合には注意が必要です。

請求書の日付が実際に商品の入荷した日であれば問題はありませんが、商品入荷日と違うのであれば正しい仕入日ではないと思います。例えば、決算期末までに仕入れたものが翌月の日付の請求書であった場合は仕入計上漏れになります。

実務上、期中は、その経理方法で問題ありません。
ただし、期末前後の取引については、1件1件納品等の事実を確認する必要がございます。
残念ながら、納品が翌期だったという事実が税務調査で判明し、修正申告を求められることは、よくあります。

期中全ての取引について納品の事実を確認することが現実でないことは多く、請求書日付で仕入計上することはよく見受けられます。
ただし、期の境目の取引については、しっかり管理しましょう。

本投稿は、2019年08月15日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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