役員の貸付金について
役員の貸付け金にした場合,借用書を交わす必要があるのでしょうか?
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
原則として、必要あるものと思われます。
また一定の金利をつけて合理的な返済期間・返済方法で返済する必要があるものと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
役員等へ金銭を貸し付けた場合の最低利率です。
参考にしてください。
No.2606 金銭を貸し付けたとき
[平成31年4月1日現在法令等]
1 役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息について
役員又は使用人に金銭を貸し付けた場合、その利息相当額は、次に掲げる利率によります。
(1) 会社が他から借り入れて貸し付けた場合・・・・・・その借入金の利率
(2) その他の場合・・・・・・貸付けを行った日の属する年に応じた次に掲げる利率
平成21年中に貸付けを行ったもの・・・・・・・・・・・・・4.5%
平成22年から25年中に貸付けを行ったもの・・・・・・4.3%
平成26年中に貸付けを行ったもの・・・・・・・・・・・・・1.9%
平成27年から28年中に貸付けを行ったもの・・・・・・1.8%
平成29年中に貸付けを行ったもの・・・・・・・・・・・・・1.7%
平成30年中に貸付けを行ったもの・・・・・・・・・・・・・1.6%
令和元年中に貸付けを行ったもの・・・・・・・・・・・・1.6%
役員又は使用人に無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合には、次の2の場合を除き、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されることになります。
なお、使用人に対する住宅資金の貸付けを平成22年12月31日までに行った場合には、年1%の利率を基準とする特例があります。
本投稿は、2019年09月03日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。