開業届の開業日から2か月後の開業の場合
開業後に購入したものは開業費にできないのでしょうか?
開業日はいつでもいいと聞いたので、開業すると決めた日を開業日として届けを出してから開業に向けて動き出した為、物件契約・内装工事・設備購入などほとんどのものの支払いや購入は開業日以降のものです。
実際の開業は開業日から2か月後で、開業してから必要だったものも多く出てきて買ったものもあります。
事前に準備していれば開業費にできていたものを、支払い・購入したのが開業日以降(実際の開業日以降も含めて)になると開業費にはできないのでしょうか?
そして、開業に必要なものは消耗品費などにするより開業費とすることにメリットがあるのでしょうか?
税理士の回答

法人ではなく、個人事業主を前提とします。
<結論>
開業日以降の支出は開業費にはできません。
開業費とするメリットは、開業日前の支出を損金計上できる点にあります。これによって、税金の支払いを抑えることができます。そのため、税金だけを考えると、開業日以降の支出を開業費(繰延処理+任意償却)とする必要性はないものと考えます。(銀行等の借入先から初年度からの黒字必達の要求等があれば別ですが)
開業のタイミングは「開業届に記載した日付」となるため、開業日以降の支出は費用処理(損金)となります。なお、ご質問の中にある「内装工事」、「設備購入」は固定資産として資産計上となる可能性(金額基準)がありますので、支出額がすべて費用処理となるわけではない点にご留意下さい。
ご丁寧に説明して頂きありがとうございました。
ご回答の内容を元に自身でも色々と勉強してみます。
本投稿は、2019年10月18日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。