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交通費を立替請求したときの会計処理について

法人です。
実費交通費を先方に請求するとき、
立替金として処理しています。

質問としては、以下の2点です。
①領収書を先方に渡していないが問題ないか(電車やバスなので領収書発行が手間)
②実際の費用といただいた金額に差額がある場合、差額分は通常の会計処理をして問題ないか(1000円を立替金として先方に請求して、実際には980円だったら20円を売上とする)

よろしくおねがいいたします。

税理士の回答

こんにちは。
結論から申し上げますと、①②共に問題なしと考えます。


電車やバスなどは領収書発⾏できればいいのですが、できない場合もあります。そのような場合は出金伝票や自社様式の旅費精算書のようなものを整備することで経費計上が認められる取扱になっています。
この出金伝票や自社様式の旅費精算書のようなものを御社で作成して先方に渡し、先方が保存すれば、先方で経理できて経費計上できるものと考えられます。
最終的には御社と先方との取り決めになるため、先方と打ち合わせをしていただくのがよろしいと考えます。


ご相談者様の例示の通り20円を売上としても税金計算上は同じになるため問題ないと考えます。その20円は本業取引に係る収益ではないことから、雑収入として経理する考えもあるため、ご検討をお願いいたします。

お役に立つことができれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年11月05日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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