一括償却資産の圧縮記帳可否
見当違いでしたらご容赦下さい。
宜しくお願いいたします。
10万円代の一括償却資産に補助金(圧縮記帳該当)が給付される場合、圧縮記帳は可能なのでしょうか。可能な場合、直接減額で圧縮記帳した残額が10万円未満の場合、一度に損金に落とせるのでしょうか。
税理士の回答
ご質問の10万円台の資産は一括償却資産として取り扱いませんが、圧縮記帳と圧縮後の帳簿価額が10万円未満の場合の少額の減価償却資産の損金算入の併用はできます。
通常3年で均等償却する一括償却資産は、補助金額を圧縮限度額まで圧縮記帳して取得額から直接減額し、減額後の額が10万円未満であれば即時損金とすることが出来る、としてよろしいのでしょうか。
結果として一括償却資産とするか通常の固定資産とするかは納税者の任意選択ですので、上記回答のような表現となりましたが、圧縮記帳後の帳簿価額が10万円未満であれば全額を損金算入できます。
例えば15万円の資産を取得し、7万円の補助金を充当したとします。
①資産15万円取得時・・圧縮記帳がなければ決算時に一括償却資産とするか固定資産とするかの選択になりますが、下記②の圧縮記帳によりこの選択はなくなります。(当初回答の表現はこれを指します。)
②圧縮記帳により帳簿価額8万円となる・・10万円未満の少額の減価償却資産として全額損金算入
一部訂正させていただきます。
②の時点で一括償却資産とすることも可能ですが、少額の減価償却資産とするのが通常かと思いますし、ご質問に対する回答としても全額損金算入できる、ということになります。
ややこしい回答となり申し訳ございません。
整理させていただくと、取得価額20万円未満の一括償却資産の対象となる資産について補助金による圧縮記帳ができるか、また、できる場合に圧縮後の帳簿価額が10万円未満となった場合に10万円未満の少額の減価償却資産として全額を損金算入できるか、ということかと思いますが、どちらもできます。
詳しく教えて頂きまして、ありがとうございます。
圧縮記帳直接減額後残額が10万円未満の場合でもその残額全額を損金経理していなければ一括償却資産としても扱えるし、全額損金経理すれば即時損金にも出来ると考えました。
結果的に、取得価格がいくらのものでも、圧縮記帳直接減額後の残額で判断できる(直接減額後残額が10万円未満なら損金経理により全額即時損金にでき、残額が10万円以上なら一括償却資産や固定資産とする)と考えました。
ご記載のようなご理解で概ねよろしいかと思います。
固定資産として計上するか、一括償却資産とするか、少額の減価償却資産として損金経理するかは、圧縮記帳後の帳簿価額で判断して選択することになります。
蛇足ですが、ご質問にある補助金による取得など法人税法上の圧縮記帳と措置法上の30万円未満の少額減価償却資産の中小特例は併用できますが、特定資産の買換え特例など措置法上の圧縮記帳と30万円未満の少額減価償却資産の中小特例は措置法の重複適用となりますので併用できません。
詳しく回答をして頂き有難うございます。
本投稿は、2019年11月06日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。