税理士ドットコム - [経理・決算]製品を購入したときの保守費について - 経過措置に該当しませんので契約中は8%となります。
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製品を購入したときの保守費について

いつもお世話になっております。
当社では大型エアコンを家電量販店で2017年10月に購入し、その際に5年分(2022年9月末まで)の製品保証オプションを別途支払いました。2019年10月に消費税が10%になったことから、2019年10月から2022年9月分の差額消費税2%は支払う必要があるのでしょうか。特にエアコンを購入した量販店からは2%の請求は受領していません。また、固定資産として5年保証料を含めて計上していますが、これは問題でしょうか。
素人質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

税理士の回答

経過措置に該当しませんので契約中は8%となります。

本投稿は、2020年01月21日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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