法務局から供託金について
供託金というものがどういったものなのか、いまいちわかっておりませんが、以前に
法務局に供託の申請?をしていたそうで(先代の社長)今期に200万ほどの供託金の
入金がありました。これは土地を貸していたもので、土地の所有権は当方に
あるのですがその土地の上に居宅を建てておられます。居宅は借主の所有と
なっております。ここで得られた供託金の処理方法ですが消費税は課税なのか
非課税なのか。
また、法人税法上は課税所得として処理するものなのかわかりません。
ご教授、宜しくお願いします。
税理士の回答

長谷川文男
供託は、当事者間に争いがあり、賃借料を受け取ってもらえない場合、賃借料を支払わないで賃借の状態になると滞納などの別の問題が生じるため、一応、借り主が妥当と思われる額を供託という形で、支払います。
供託された額は、借り主として納得できる額であり、貸し主は自由に供託金を受け取ることができます。
消費税がかかるかどうかは、元の契約が何なのかで変わります。本件の場合は、土地の賃貸のようですので、非課税です。
法人税法上は、法人として妥当と思われる額(借り主としては、妥当と思われる額を供託していますので、その額以上)を受取地代として収益に計上します。
その後、争いが解決したときは、その精算をすることになります。
先代からの分でして、争いごとは解決しており法務局への請求が、ほったらかしになっていたそうです。
丁寧なご説明ありがとうございました!!
本投稿は、2020年02月10日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。