請負契約における消費税の経過措置
建物の改築工場を行う事となり、消費税の経過措置期間に8%で契約しました。分割払いで支払っています。もうすぐ改築が終わるのですが、工事の追加や取止めが発生し、契約とは別に、追加見積書がきました。
追加分は元々契約書に無かったので消費税10%かと思うのですが、取り止め工事も初めの契約金額にマイナスの値引額の10%の消費税が掛かっており、見積は総合計金額に10%の消費税で計算されたものが届きました。
取り止め工事の場合は契約の取り止めなので初めの契約金額に8%の消費税になると思うのですが、新たな契約とみなされて10%の消費税になるのでしょうか?
税理士の回答

経過措置の適用を受けている工事請負契約を減額した場合は、
減額部分も経過措置の適用を受けますので、減額分の消費税率は8%が適用されます。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。追加に関しては10%となるのでしょうか?また追加できた見積では何項目も工事ごとに金額が記載されており、取り止め工事は値引分として見積に入っています。取り止め工事の値引分は他の追加工事にマイナスの比例配分をしないと、見積の支払額に合致しなくなるのですが、このような処理をすると10%の各追加工事に8%の値引額を配分することになりますが、この場合どのように処理すればよいのでしょうか?

①まずは税抜金額で、
当初契約金額、取りやめ工事の値引き、差し引き契約金額を明示して、
その差し引き契約金額に対して8%の消費税を加算します。
②それから、各追加工事(税抜き)を記載して合計に10%の消費税を加算します。
①②の合計が支払うべき金額になりますので、
このように追加見積書を訂正してもらう必要があります。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。何度も申し訳ないのですが追加工事の場合、
仕訳1
建物100円/建設仮勘定108円
支払消費税8円(8%)
仕訳2 追加分
建物20円/建設仮勘定22円
支払消費税2円(10%)
となり
固定資産台帳では建物120円と一つの資産に二つ仕訳ができる形になるのでしょうか?

税率が異なりますので、仕訳は分ける方がわかりやすいかもしれません。
資産(建物)としてはあくまでも1つですので、
固定資産台帳では1つの資産として記載して下さい。
よろしくお願いいたします。
ご丁寧なご回答ありがとうございました
本投稿は、2020年07月13日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。