仕入れ時の領収書の紛失
今年創業したばかりの小規模な小売です。
物品仕入れ時の領収書を無くしてしまいました。
既にその物品は販売しており、売上げが立っています。
このような状態で、仕入れ無しで、売上げだけが書かれている帳簿は違和感ありますでしょうか。税務調査の目に留まりやすい、とかあるのでしょうか?
仕入れの費用分、税金がかかってしまう(100%利益になってしまうため)ので手痛いのですが、領収書がなければどうしようもないのかと考えています。
税金をきちんと納めていれば、問題ない物でしょうか?
いかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

奥谷誠
その仕入は、現金決済でしょうか?それとも銀行決済でしょうか?
現金の場合、金銭出納帳に相手方名称や日にち、仕入れた内容を記載しておけばいいと思います。
全体の中の1枚を紛失してしまったのですから、初めから領収書類を破棄したものではないと判断できるでしょう。
また、銀行決済の場合は、相手方に対する振込なので銀行帳に記載していればいいですし、後に税務調査があった場合には、銀行を調べてもらえば分かることです。
通常取引には納品書や請求書があるものですが、もしそれすらもなく、領収書のみであってその領収書を紛失した場合であったとしても、その取引の内容や金額、日付、相手方が分かるようにしてあれば仕入れに計上してもいいと思います。
本投稿は、2020年10月28日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。