売上の過剰計上について
個人事業主として、青色申告をしております。
私は、A社がB社に提供するサービスに関するA社の業務を請け負っており、報酬としてその売上の10%いただいております。
2019年にA社の売上100万円が発生し、私は10万円の売上を計上し、確定申告を終えました。
2020年になり、A社とB社の間でトラブルがあり、発生していた売上100万円の支払いが滞ってしまいました。
そのため、A社は私への報酬支払いを無しにしたいとの話となり、揉めたくないので合意しました。
※契約に関する法律論は無視してください。
この場合ですが、売上については今期(合意した日付?)で逆仕訳するだけで良いのでしょうか。
また、今期で修正した場合、今期の所得税が減るから、前年分は更正の請求をしなくて良いという解釈になるのでしょうか。それとも更正の請求はまた別でしょうか。
税理士の回答

そのため、A社は私への報酬支払いを無しにしたいとの話となり、揉めたくないので合意しました。
※契約に関する法律論は無視してください。
この場合ですが、売上については今期(合意した日付?)で逆仕訳するだけで良いのでしょうか。
売上値引きです。
合意した日の仕訳です。
逆仕訳という考えでよいです。
また、今期で修正した場合、今期の所得税が減るから、前年分は更正の請求をしなくて良いという解釈になるのでしょうか。
その解釈でよいです。
それとも更正の請求はまた別でしょうか。
前年度は、正しいので、更正にはなりません。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2020年11月04日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。