家賃は計上せず、更新料だけ計上・・・果たして可能でしょうか?
昨年コロナで事業の契約先を失い、同時に病気療養中の身にもなったため、現在開店休業状態のフリーランスの青色申告者です。住んでいるアパートは、今まで事業用50%として経費計上してきました。
今回、生活が苦しくなり、厚労省の「住居確保支援金」の制度を使い、受給中は経費計上しないことを条件に、5万円の家賃全てを最長1年にわたって出していただけることになりました。(ただし課税対象の収入=雑所得?となるそうです)
昨年12月に支払うべき今年1月分の家賃(毎年12月に計上)から受給予定となりましたが、1つ懸念があります。
それは、昨年12月の末には、2年に1度のアパートの更新に関わるまとまった出費(更新料、手数料、保証料、保険料など)があったことです。これが経費計上できないと、金額も大きいので経理的には不利です。
福祉担当者は、「更新料については給付しないのだから、経費計上するかどうかはあなたの自由です」と言って下さいました。
しかし、税務署側としてはどう捉えるでしょうか? 昨年12月から、家賃は経費計上しないとしても、更新料だけ計上することは可能なのでしょうか?
福祉の給付金は、最長でも1年(コロナの状況次第で延長されるかもしれませんが)ですから、新たな契約先が見つかればもちろん給付は終了です。一方、契約更新は2年毎ですし、更新料は2年分支払いです。
廃業はしていなくて、開店休業状態なだけなので、できれば更新料だけは50%経費計上したいのですが、家賃を一時的に100%住居用として福祉から援助を受ける以上、更新料の計上は難しいですか?
2年分の更新料を昨年12月には計上しないとしても、福祉の給付金はあくまで最長で1年間なので、いつストップするか分かりません。福祉の受給がストップしてから、さかのぼって更新料の計上をすることも考えましたが、発生主義的に考えると矛盾も感じます。
家賃は計上せず、更新料だけ計上・・・果たして可能でしょうか?
税理士の回答

家賃を100%住居用としたとのことですので、一体不可分の関係にある更新料等の計上は難しいと考えます。
なお、 福祉の受給がストップした後、家賃計上に見合う更新料相当分は経費に計上が可能と考えます。
本投稿は、2021年04月30日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。