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インボイス制対応のため任意課税事業者になった場合

売上500万程度の一人親方です。
元請が課税事業者の為「インボイス制に対応してもらわないと2023年からは仕事を発注できない」と言われています。
そこでやむを得ず、任意課税事業者(適格請求書番号登録)の手続きをしなければいけないのですが、なった後の処理について、わからないことだらけです。
僕自身が課税事業者になるとしたら、僕が消耗品などの仕事材料や工具を買う場合でも、適格請求書を発行してくれる事業者からでなければ、経費として挙げられないのでしょうか?
今までは、楽天市場やyahooショッピングなどを利用してこれらのものを購入していましたが、購入前に出店者に対して適格請求書を発行できるかどうかを確認しないといけないのですか?
1つ1つ消費税処理をしていられないので、簡易課税制度を使うつもりです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

簡易課税制度を選択するのであれば、現行法令では購入の相手先から適格請求書を受領しなくても大丈夫です。

回答します

 消費税の課税事業者になった場合、原則(経過措置はあります)課税仕入れとして税額控除が出来るのは「適格請求書等」の発行ができる事業者からのみの仕入となります。
 インターネットショップ等からの仕入れも同様とお考え下さい。

 なお、「簡易課税制度」を適用される場合は、仕入れ税額控除に関しては決められた率によりますので、仕入先が適格請求者等が発行できない場合であっても、問題ないと思われます。

前田先生・米森先生、そうそうのご回答に感謝いたします。
簡易課税の場合には、仕入先のことまで考えなくてもよいということで、少しホッといたしました。

ベストアンサーをありがとうございます。

 なお、「適格請求書発行業者」になるには、登録などの手続きのタイミングを間違えないように、気を付けてください。
 登録番号の入手しないといけませんので、令和5年10月1日から登録事業者になる場合は令和5年3月31日までに申請をする必要があります。
 また、令和5年10月1日から「課税事業者」になることもできます。

 国税庁HPのチラシを添付します。「6」を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

 併せて「インボイス制度」の説明箇所を参考に添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

再度のご回答ありがとうございました。
昨年の売上で消費税を試算してみましたが、今年は今のところ売上0なので、もし任意課税事業者になってからこのような状態ですと、支払える自信もなく…。
廃業も検討しなければならないと思っています。
ちなみに、僕は弱電工(主に屋内の電気配線工事を行う仕事です)なのですが、業種区分としては第3になるのでしょうか?第4になるのでしょうか?
配線用のケーブルなどの材料や作業に用いる道具は自分で用意しますが、現場によっては既にモニターやスピーカーなどの大型資材は元請が取り付けていて、これらを電源部とつなぐためのケーブルのみを配線して、きちんと動作するかの点検などの仕事もあります。

 いわゆる「電気工事業」であれば第3種に該当します。
 なお、「取付工事」のみの仕事は第4種になります。

 仕事内容で不安の時は、実例をもって事前に税務署に相談に居kれることをお勧めします。
 なお、「例えば、例えば」となると、「前提が変われば回答が変わる」として相談を受けてくれません(回答してくれません)が、実際の工事を例にして「自分はこのような事業をしているが、A工事の場合とB工事の場合は、事業区分」はどうなるのか」として、実例を掲げて相談されることをお勧めします。

ありがとうございます。
僕は電気工事業に該当するような強電の仕事はしていないので、第4種ということでよさそうです。

本投稿は、2021年05月11日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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