事業譲渡:使用用途限定された資金を譲渡された場合の仕分けは?
教育支援関連を行っている法人(株式会社)の経理担当をしています。
個人から英語教室運営を譲渡されました。教室が持っていた資金も譲渡されましたが、語学体験短期旅行のために使用用途限定の資金です。この場合、仕分け(勘定科目)は「預り金」となるのでしょうか?仕分けの仕方に戸惑っています。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご記載の情報だけでは判断しかねますが、借方は、預金であえば預金として摘要に語学体験短期旅行とするか、社会福祉法人の〇〇積立資産のように、語学体験短期旅行用資産など適当な勘定科目を設定するしかないと思います。
貸方は引き継いだ資産・負債の具体的な内容を見ないと判断できませんが、預かっている資金であれば預り金でしょう。
早速のご返答ありがとうございます。漠然とした考えしかなかったので、上記のように考えられることが出来るとわかり、とても助かりました。感謝です。
本投稿は、2021年06月17日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。