寄附金について
事業に関係する団体である○○政治連盟より会費納入の通知があったため、代表者個人名で会費を支払いました。
通知文には政治資金規正法の規定により、会社名での受領ができないとの記載がありました。
当社では、勘定科目を寄附金として処理したいと思っているのですが、問題はないのでしょうか?
代表者が直接支払っているため、この会費は役員報酬とみなされ、定期同額給与の要件から外れて課税されてしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
代表者個人が納めるべきものですので、会社の寄付金とするのは問題があります。
仮に会社の寄付金とした場合、代表者個人への経済的利益の供与(役員給与)となり、ご記載の通り損金不算入となります。
また、会社は源泉徴収義務を負います。
代表者個人は給与所得として課税されます。
即座にご回答いただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年07月09日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。